●所得税
平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に、50歳以上の方などの一定の方が自宅について バリアフリー改修工事うを含む増改築等工事を行った場合、その住宅ローン残高(上限1,000万円)の一定割合を5年間にわたり所得税額から控除されます。
●固定資産税
平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、65歳以上の方などの一定の方が自宅(平成19年1月1日以前から存している家屋に限ります。)のバリアフリー改修工事を行い、この改修工事費用(補助金等をもって充てる部分を除きます。)が30万円以上の場合は、当該家屋の翌年度分の固定資産税(100u相当分までに限ります。)が1/3減額されます。 |