本文へジャンプ


60歳以上の方を対象とした融資制度があります!!
      高齢者向け返済特例制度(バリアフリー工事・耐震改修工事)のご案内
◆平成19年度より「住宅バリアフリー改修促進税制」が創設され、所得税・固定資産税の
  特例措置が受けられます。
◆耐震改修工事をこの特例制度の対象に追加します。【平成19年7月実施】
◆融資限度額を工事費の100%に引き上げます。【平成19年7月実施】
特徴1 月々のご返済額は利息のみと、低く抑えられます。
特徴2 次のいずれかのバリアフリー工事または耐震改修工事をリフォーム工事を行う場合の融資です。
●バリアフリー工事は次のいずれかの工事が対象です。
廊下幅及び居室の出入幅 浴室及び階段の手すり設置 床の段差解消
※融資対象になるバリアフリー工事については、住宅金融機関の定める基準に適合することが必要です。
●耐震改修工事は次のいずれかの工事が対象です。
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく計画の認定を受けた耐震改修工事
住宅金融支援機構の定める基準に該当する耐震補強工事
「木造住宅の耐震診断と補強方法」((財)日本建築防災協会)その他の耐震診断に基づき行う壁の補強工事等 ※耐震診断結果の報告書が必要です。
特徴3 元金はお亡くなりになられたときの一括返済となります。
元金はお亡くなりになられたときに、相続人の方が一括で返済されるか、あらかじめ担保提供された建物・土地の処分によりご返済いただくことになります。
特徴4 住宅金融支援機構の融資の限度額は500万円です。
融資限度額はリフォーム工事費100%以内で、工事内容などにより限度額500万円とならない場合があります。また、高齢者住居支援センター((財)高齢者住宅財団)が保証する限度額を上回ることは出来ません。
※平成19年6月30日までに申し込みを行った場合の融資限度額は、リフォーム工事費の80%以内(上限は500万円)となります。
特徴5 高齢者住居支援センター((財)高齢者住宅財団)が連帯保証人になります。
一定の保証料と事務手数料が必要になります。
【参考】住宅のバリアフリー改修促進税制(概要)
平成19年より、高齢者等が安心して自立した生活を送ることのできる環境の整備を促進し、高齢者の住居の安定の早期確保を図るため、次の住宅のバリアフリー改修工事を行った場合の所得税・固定資産税の特別措置(住宅のバリアフリー改修促進税制)が創設されました。
@廊下の拡幅  A階段の勾配の緩和  B浴室改良  C便所改良  D手すりの設置
      E屋内の段差の解消  F引き戸への取替え工事  G床表面の滑り止め
●所得税
 平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に、50歳以上の方などの一定の方が自宅について バリアフリー改修工事うを含む増改築等工事を行った場合、その住宅ローン残高(上限1,000万円)の一定割合を5年間にわたり所得税額から控除されます。
●固定資産税
 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、65歳以上の方などの一定の方が自宅(平成19年1月1日以前から存している家屋に限ります。)のバリアフリー改修工事を行い、この改修工事費用(補助金等をもって充てる部分を除きます。)が30万円以上の場合は、当該家屋の翌年度分の固定資産税(100u相当分までに限ります。)が1/3減額されます。



   ページTOPへ